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読者教室には入れないけれど、学校の別の部屋なら行けるかもしれません。それでよいのか、不安です。



迷いますよね。別の部屋で過ごす形について、文部科学省の資料の原文で確かめました。
- 国の資料での、別室で過ごす場の呼び名
- 別室で過ごした日の成績評価の扱い
- 学校に確かめたいこと
不登校の別室登校とは|保健室登校との違いは?


「別室登校」や「保健室登校」は、保護者の間でよく使われる言葉です。
今回確認した文部科学省の資料の範囲では、「別室登校」「保健室登校」という言葉の定義は見当たりませんでした。そのため、2つの違いも、国の資料では確かめられませんでした。
近い場として、国の資料には「校内教育支援センター」(スペシャルサポートルーム等)という名前が出てきます。
COCOLOプランには、児童生徒のペースに合わせて、相談に乗ってくれたり、学習のサポートをしてくれたりする、とも書かれています。
文部科学省「COCOLOプラン」より要約(2026年11月4日確認)。学校によって、呼び方や部屋の使い方は違うことがあります。
校内教育支援センターとは|国が設置を進める流れ


COCOLOプランでは、次のように書かれています。
COCOLOプランの内容(要約)
| 対象 | 自分のクラスに入りづらい児童生徒 |
|---|---|
| 場 | 落ち着いた空間の中で、自分に合ったペースで学習・生活できる環境を、学校内に設置する |
| クラスとの関係 | 自分のクラスとつなぎ、オンライン指導やテスト等も受けられ、その結果が成績に反映されるようにする |
| 学習の中身 | 一人一人の特性や能力、興味や関心に応じた柔軟な学習ができるようにする |
出典:文部科学省「COCOLOプラン」より要約(2026年11月4日確認)
設置の状況も、同じ資料に数が載っています。
| 令和5年2月現在 | 市町村の数 |
|---|---|
| 全ての学校に設置している市町村 | 228 |
| 設置している学校がある市町村 | 1,015 |
文部科学省「COCOLOプラン」より要約(2026年11月4日確認)。令和5年2月時点の数です。
全ての学校にあるとは限らないことが、この数から分かります。お住まいの学校にあるかどうかは、学校に聞いて確かめる必要があります。
令和7年10月の通知でも、校内教育支援センターは、不登校から学校に戻りつつある段階の児童生徒や、不登校の兆候がみられる児童生徒にとって、学習の遅れや不安の解消、意欲の回復の効果が期待されることから、引き続き設置が望まれる、と書かれています。
別室で過ごした日の成績評価|教室に行けなくても登校になる?


令和6年8月の通知には、次のように書かれています。
令和6年8月29日の通知(要約)
| 対象 | 教室に行くことができなくても、校内教育支援センター等で教師等から相談・指導を受けている児童生徒 |
|---|---|
| 扱い | 個別具体の事情も踏まえつつ、学校に登校しているものとして成績評価を行うことが可能 |
| 出欠の扱い | 不登校児童生徒の指導要録上の出欠の取扱いは、引き続き令和元年の通知に基づく |
出典:文部科学省 令和6年8月29日の通知より要約(2026年11月4日確認)
成績評価は「可能」と書かれていて、すべての学校で同じ扱いになる、という書き方ではありません。個別の事情を踏まえて判断されます。
学校の外で学んだ場合の通知表の扱いは、不登校の通知表の記事で整理しています。
別室登校のあと|教室に戻ることだけが目標ではない


別室で過ごすと、「いつ教室に戻れるのか」が気になるかもしれません。
国の通知には、次のように書かれています。
令和7年10月29日の通知(要約)
| 支援の目標 | 「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的な自立を目指す |
|---|---|
| 学校の役割 | 既存の学校教育になじめない児童生徒を、校内教育支援センターの活用を含め、学校としてどう受け入れていくか検討する |
| 保護者・本人の意思 | 支援は、不登校児童生徒やその保護者の意思を十分に尊重しつつ行う |
出典:文部科学省 令和7年10月29日の通知より要約(2026年11月4日確認)
別室で過ごすことも、教室に戻る道の途中とは限りません。お子さんの意思を尊重する考え方が、国の通知にも書かれています。
一方で、通知には、学業の遅れや進路選択上の不利益への留意も書かれています。勉強の遅れは、不登校の勉強の遅れの記事で整理しています。
学校に確かめたいこと|別室を使う前に聞く5つ


校内教育支援センターの運営は、国が細かい決まりを示している形ではなく、学校ごとに違うことがあります。
使い始める前に、次のことを聞いておくと、お子さんも保護者も安心しやすいかもしれません。
学校に聞くことの例(当サイトで整理)
| 1. 場所 | この学校に、別室や居場所はありますか。保健室や相談室とは別にありますか |
|---|---|
| 2. 人 | どの先生が、いつ見てくれますか。養護教諭やスクールカウンセラーも関わりますか |
| 3. 学習 | 学習はどう進めますか。クラスの授業やオンライン指導とつなぐことはできますか |
| 4. クラスとのつながり | クラスの友だちや先生と、どうつながりますか。無理のない形がありますか |
| 5. 成績と出欠 | 別室で過ごした日の成績や出欠は、どう扱われますか |
出典:国の資料をもとにした質問の例です(学校に確認が必要な点)。
相談は、担任の先生や養護教諭、スクールカウンセラーにできます。
不登校の別室登校に関してよくある質問


別室登校は、出席になりますか?
令和6年8月の通知には、指導要録上の出欠の取扱いは令和元年の通知に基づくと書かれています。具体的な扱いは、出席扱い制度の記事で整理しています。学校ごとの判断は、学校にご確認ください。
保健室登校と別室登校は、何が違いますか?
今回確認した国の資料には、2つの言葉の定義が見当たりませんでした。学校によって呼び方や使い方が違うことがあるため、学校に聞くのが確かです。
小学生でも使えますか?
国の資料は「児童生徒」と書かれていて、小学生と中学生を分けた条件は今回確認した範囲に見当たりませんでした。小学生のお子さんの場合は、小学生の行き渋りの記事も参考になります。
費用はかかりますか?
今回確認した国の資料に、費用の記載は見当たりませんでした。学校にご確認ください。
【まとめ】別室で過ごす形は、学校に聞いて選べる


別室や居場所があるかを聞く、使い方をお子さんと決める、成績の扱いを先に聞くの3つが、最初の一歩です。
当サイトの判断
まず、お子さんの学校に、別室や居場所があるかを、担任の先生や養護教諭に聞いてみてください。
- 教室に行けなくても、校内教育支援センター等で指導を受けていれば、登校として成績評価できるとされている
- 国は、登校だけを目標にせず、お子さんの意思を尊重するとしている
「別室登校」という言葉の定義や、小学生と中学生の条件の違いは、今回確認した資料に記載がありませんでした。
学校に行けない間の、学びの道もあります
- ✔ 家と学校以外の居場所や、オンラインで学べる教材もあります
- ✔ 一覧で、目的別に探せます
家で学べる教材は、オンライン塾・通信教育の一覧で探せます。
学校の外の居場所は、教育支援センターの記事で整理しています。
行ったり休んだりを繰り返すときは、五月雨登校の記事も参考になります。
お困りごとが続くとき、家で学べる教材という選択肢もあります。出席扱いになるかどうかは、学校と教育委員会の判断です。
\ 家で学べる教材の例 /
公式サイトの案内ページが開きます



学校の中にも、少し休める場所がある場合があるんですね。まず学校に聞いてみようと思いました。
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