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読者子どもが不登校で、仕事を休まざるを得ない日が増えています。介護休業が使えるという話を聞いたのですが、本当ですか。



気になりますよね。文部科学省と厚生労働省の資料の原文で、どんな場合に当たるのかを確かめました。
- 不登校の子の親が介護休業を使える場合
- 国の判断基準と、申し出の流れ
- 休業中のお金と、ほかの制度
不登校で介護休業は使える?文部科学省のリーフレットの内容


文部科学省は、事業主と働く人に向けたリーフレットで、次のように案内しています。
不登校の子が「常時介護を必要とする状態」に当たり、保護者の「対象家族」である場合は、介護休業・休暇制度等が使える、という内容です。
「対象家族」には、父母や配偶者、祖父母のほか、子も含まれます。
障害のあるお子さんや、医療的ケアを必要とするお子さんも、使える場合があると書かれています。
文部科学省「不登校の現状をご存じですか?事業主・労働者の皆さまへ」より要約(2026年11月4日確認)。このリーフレットに、不登校の子がどんな場合に当たるかの具体例は書かれていませんでした。
「常時介護を必要とする状態」とは?国の判断基準


判断の基準は、次の【1】か【2】のどちらかに当たることです。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 【1】12項目の表 | 12項目のうち、「2」が2つ以上、または「3」が1つ以上当たり、その状態が続くと認められる |
| 【2】介護保険 | 介護保険の要介護状態区分で、要介護2以上 |
12項目の表にある項目(一部)
| からだの動き | 座っていること、歩くこと、乗り移り、食事、排泄、着替え |
|---|---|
| 意思の伝達 | 自分の気持ちや要求を伝えられるか |
| 安全と行動 | 外出して戻れない、危険を避けられない、物を壊す |
| 認知・行動の課題 | 急な予定の変更や環境の変化が極端に苦手で、周囲の支えがないと日常生活に支障が出る |
| 薬と意思決定 | 薬の使用・管理、日常の意思決定 |
出典:厚生労働省「育児・介護休業法 Q&A」より要約(2026年11月4日確認)
各項目は、「自分でできる」「一部手伝いや見守りが必要」「全面的な手伝いが必要」などの段階で選びます。
この基準に厳密に従うことにとらわれず、会社は柔軟に運用するよう望まれている、とも書かれています。
お子さんが基準に当たるかどうかは、この記事では判断できません。診断や認定は、医師や会社の窓口に確かめてください。
介護休業の申し出の流れ|会社に制度がなくても取れる?


介護休業は、開始しようとする日の2週間前までに申し出ます。
申出書という書面で出すのが原則で、会社が認めれば、FAXやメールでもよいとされています。
会社から、お子さんが要介護状態にあることを示す書類を求められることがあります。求められたら、可能な範囲で出すようにと書かれています。
勤務先に介護休業の制度がなくても、法律の要件を満たしていれば、申し出ることで取得できます。
対象にならない場合
| 雇用関係の終了 | 申し出の日から93日以内に、雇用関係が終わることが明らかな人 |
|---|---|
| 労使協定 | 会社と労働者側の協定で、対象から外されている人 |
| 有期の契約 | 期間の定めがある場合は、契約が更新されないことが明らかでないなど、いくつかの条件がある |
出典:厚生労働省「育児・介護休業法 Q&A」より要約(2026年11月4日確認)
診断書などの書類については、不登校と診断書の記事も参考になります。
介護休業のお金と期間|給付金・介護休暇・会社独自の制度


介護休業の期間中は、給与は原則として支払われません。会社によっては支給されることもあるので、就業規則を確かめてください。
雇用保険の被保険者が介護休業をしたときは、一定の要件を満たすと「介護休業給付」を受けられます。窓口はハローワークです。
「93日」という期間は、介護に専念するためではなく、介護の体制を整えるための期間という位置づけです。
| 制度 | 分かったこと |
|---|---|
| 介護休暇 | 1日単位や時間単位で使える制度 |
| 所定労働時間の短縮など | 働く時間を短くする措置 |
| 会社独自の制度 | 共同印刷では、不登校を理由に休業を最長2年、短時間勤務を最長3年まで使える |
介護休暇・短縮措置は厚生労働省のQ&A、共同印刷の例は文部科学省のリーフレットより(2026年11月4日確認)。給付金の額や、介護休暇の日数は、今回は確認していません。
国の制度の全体は、不登校の子がいるときの仕事の記事で整理しています。
不登校と介護休業に関してよくある質問


不登校なら、自動で介護休業の対象になりますか?
使えません。「常時介護を必要とする状態」に当たり、条件を満たす場合です。文部科学省のリーフレットも、そう書いています。
どんな状態なら当たるのか、例はありますか?
今回確認した文部科学省と厚生労働省の資料に、不登校の子の具体例は見当たりませんでした。
会社が認めてくれないときは?
今回確認した範囲では、窓口の記載を確かめられていません。まずは就業規則を確かめ、会社の担当部署に相談してください。
病院にかかるべきか迷っています。
受診の前に相談できる窓口は、不登校で病院は何科かの記事で整理しています。
【まとめ】お子さんの状態を書き出し、会社の規則を確かめる


状態を書き出す、会社の規則を確かめる、独自の制度も聞くの3つが、最初の一歩です。
当サイトの判断
まず、お子さんの様子を12項目の表に当てはめて書き出してみるのがおすすめです。
- 不登校であること自体は条件ではなく、「常時介護を必要とする状態」かどうかで決まる
- 会社に制度がなくても、要件を満たせば申し出ることで取得できる
休む前に、介護休暇や時短、会社独自の制度も確かめておくと安心です。
仕事と家庭の両立のために
- ✔ 家で学べる教材を使うと、お子さんの時間を支えやすくなります
- ✔ 一覧で、目的別に探せます
家で学べる教材は、オンライン塾・通信教育の一覧で探せます。
お困りごとが続くとき、家で学べる教材という選択肢もあります。出席扱いになるかどうかは、学校と教育委員会の判断です。
\ 家で学べる教材の例 /
公式サイトの案内ページが開きます



不登校だけで決まるわけではないと分かって、会社に聞く前に整理できそうです。
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