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不登校の子がいると仕事はどうする?休める制度と辞める前の確認

辞める前に休める制度を確かめる

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読者

子どもが学校に行けない日が続いています。仕事を辞めるしかないのでしょうか。

さとこ

同じ悩みが気になって、国の休暇制度の資料を読んで確かめました。

この記事でわかること
  • 国の子の看護等休暇の対象と日数
  • 不登校や小学4年生以上で使えるか
  • 辞める前に会社へ確かめることと、昼間の居場所
目次

不登校の子がいると、仕事は辞めるしかない?

仕事を辞める前に、会社の制度を確かめ、昼間の居場所や学びを探し、それでも難しければ働き方を相談する、という順番

急いで辞める前に、確かめられることがいくつかあります。

順番としては、会社の制度、昼間の居場所、働き方の相談の3つです。

これは当サイトの整理で、国の資料に書かれた順番ではありません。

辞めたあとに、また働きたくなったときのことも、頭の片隅に置いておくと動きやすくなります。

働き方や退職の判断は、ご家庭の事情で変わります。この記事は、その判断の代わりにはなりません。

国の制度で休める?子の看護等休暇の対象と日数

子の看護等休暇は、小学校3年生修了までの子が対象で、年5日(子が2人以上なら10日)、事由は4つ

子の看護等休暇(このかんごとうきゅうか)

病気やけがをした子の世話などのために、仕事を休める国の制度です。

令和7年4月1日から、対象が広がりました。

子の看護等休暇のしくみ

対象の子小学校3年生修了まで(9歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
日数1年に5日(子が2人以上なら10日)
事由病気・けが/予防接種・健康診断/感染症に伴う学級閉鎖等/入園(入学)式・卒園式
除外できる人週の所定労働日数が2日以下の労働者(労使協定で)

出典:厚労省リーフレット・Q&Aより(2026年11月3日確認)

継続して雇われた期間が6ヶ月未満でも、使えるようになりました。

以前は、6ヶ月未満の人を労使協定で除外できましたが、この仕組みは廃止されています。

取得できる日数や有給・無給は、会社の就業規則で決まります。国の資料は最低限の枠です。

不登校でも使える?小学4年生以上は対象になる?

子が病気やけがのときは事由にあり、小学4年生以上は年齢の外、授業参観や運動会は法の事由にない

ここがいちばん知りたいところだと思います。

国の資料の事由に、「不登校」は載っていません。

場面国の資料の書き方
子が病気・けがのとき事由にある(小学3年生修了まで)
子が小学4年生以上年齢の範囲の外
授業参観・運動会法的には事由として認められない(会社が独自に認めるのは可)
不登校そのもの資料に事由として載っていない

お子さんに診断のある病気があるときは、病気の世話として使える場合もあります。

これは当サイトの推測で、国の資料に不登校の記載はありません。会社や労働局に確かめるのが安心です。

厚労省リーフレット・Q&Aより(2026年11月3日確認)。診断の有無による扱いの違いは、資料に書かれていません。

子に障害がある場合や、ひとり親家庭では、会社が日数などに配慮する例が資料に挙がっています。

会社には何を聞く?制度と働き方の確かめ方

会社に確かめることは、休暇、時間単位の取得、在宅勤務、出社時刻、相談窓口の5つ

子の看護等休暇が使えなくても、お子さんが「常時介護を必要とする状態」に当たる場合は、介護休業・介護休暇が使えることがあります(年齢の上限は書かれていません)。くわしくは不登校と介護休業の記事で整理しています。

国の制度が使えなくても、会社には独自の制度があることがあります。

就業規則や人事の窓口で、次の5つを聞いてみるのが一案です。

会社に聞いてみること(当サイトの一案)

休暇有給休暇や、子どものための特別休暇があるか
時間単位半日や時間単位で休めるか
在宅勤務テレワークや在宅勤務を使えるか
出社時刻時差出勤やフレックスがあるか
相談窓口育児や家庭の事情を相談できる窓口があるか

出典:当サイトの整理です。国の資料に書かれた項目ではありません

相談するときは、お子さんの状況を話す範囲を、ご自身で決めてかまいません。

言いにくいときは、「家庭の事情で」だけでも、窓口が話を聞いてくれることがあります。

気をつけたいこと

  • △ 会社の制度は、会社ごとに違う
  • △ 話した内容が、どこまで共有されるか先に確かめる
  • △ 休み方が決まる前に、退職の話を進めない

当サイトの整理です

昼間の子どもの居場所や学びは、どうする?

昼間の居場所や学びには、教育支援センター、オンライン塾や通信教育、出席扱いの制度がある

仕事を続ける上での不安は、昼間に子どもが一人になることではないでしょうか。

居場所や学びの選択肢は、学校のほかにもあります。

公的な場所では、教育支援センターがあります。

自宅で学べる教材は、オンライン塾・通信教育の一覧から探せます。

家での学びを、学校が出席扱いにする制度もあります。

条件は出席扱い制度の記事に整理しました。

学校に書類を求められたときは、不登校と診断書の記事もどうぞ。

ほかにも確かめたいこと

  • ✔ 勉強の遅れ、給食費、相談先の記事があります

勉強の遅れ、給食費、スクールカウンセラーの記事も、あわせてどうぞ。

不登校の子がいるときの仕事に関してよくある質問

不登校の子のために仕事を休む制度は、国の資料に不登校という事由が載っていないため、会社の制度を確かめる

不登校の子のために、仕事を休む国の制度はありますか?

国の子の看護等休暇は、子の病気・けが、予防接種・健康診断、学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式が事由です。資料に不登校は載っていません。

子の看護等休暇は、何日休めますか?

1年に5日(子が2人以上なら10日)です。国の資料に書かれた日数で、有給か無給かは会社の規則によります。

小学4年生以上のときは、どうすればよいですか?

子の看護等休暇の対象は小学校3年生修了までです。4年生以上は、お子さんの状態によっては介護休業・介護休暇が使える場合があるほか、会社の独自の制度や有給休暇、働き方の相談を確かめることになります。

パートや契約社員でも、使えますか?

除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の人です。それ以外は、雇用期間にかかわらず使えるようになりました。

【まとめ】辞める前に、国の休暇の対象と、会社の制度を確かめる

最初の一歩は、国の休暇の対象を知ること、会社の制度を聞くこと、昼間の居場所を探すこと

休暇の対象を知る、会社に聞く、昼間の居場所を探すの3つが、最初の一歩です。

当サイトの判断

まず、会社の就業規則と人事の窓口で、休暇・時間単位・在宅勤務を確かめるのがおすすめです。

  • 国の子の看護等休暇は小学校3年生修了まで、事由に不登校は載っていない
  • 小学4年生以上は、介護休業が使える場合があるほか、会社の独自の制度と働き方の相談になる

昼間の居場所や学びの選択肢を知っておくと、働き方の相談がしやすくなります。

お困りごとが続くとき、家で学べる教材という選択肢もあります。出席扱いになるかどうかは、学校と教育委員会の判断です。

\ 家で学べる教材の例 /

公式サイトの案内ページが開きます

さとこ

制度の範囲を知ると、まず何を聞けばよいかが見えてきました。

※2026年11月3日に、厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」とQ&A(令和7年9月24日時点)で確認しました。

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この記事を書いた人

はじめまして、さとこです。中学生と小学生の子を育てています。上の子が朝になると学校へ向かえなくなった時期があり、勉強の遅れや費用のことで、夜遅くまで調べ続けました。このサイトでは、家庭教師・オンライン個別指導・フリースクールなどについて、公式の料金表や規約を読んで分かったことを整理しています。同じように悩んでいる保護者の方の、調べる時間が少しでも短くなればうれしいです。

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