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不登校のお子さんの高校受験で、保護者の方が気になるのが「内申点」と「欠席日数」ではないでしょうか。文部科学省が出している2つの通知で、国がどう考えているのかを確かめて整理しました(確認日は2026年10月5日)。
不登校でも、受験の道はあります。国は、学校外での努力を評価するよう求めています。
- ✔ 中学校では、欠席中の学習の成果を、学校の判断で成績に反映できる
- ✔ 高校入試では、欠席日数のみで出願を制限しないよう、国が求めている
- ✔ 自己申告書や、学校以外での学習状況の資料を、入試で勘案することが望まれている
■通知①:欠席中の学習を、成績に反映できる(中学校まで)
文部科学省は、令和6年8月29日の通知で、不登校の児童生徒が欠席中に行った学習の成果を、学校の判断で成績評価に考慮できるようにする法令の改正を周知しています。同じ通知で、これは令和元年の通知の内容を法令上明確にしたもので、改正の前から成績評価を行うことは可能だったと説明しています(文部科学省の通知)。
成績に反映するための3つの要件
告示で決められている要件(すべて満たす必要がある)
1
第1号
学習の計画・内容が、在籍する学校の教育課程に照らして適切と認められる
2
第2号
学校と、保護者や公的機関・民間団体の職員との間に十分な連携協力があり、学校が学習の状況を定期的・継続的に把握する
3
第3号
学校が、訪問による対面指導やオンラインでの相談・指導などを通じて、本人と直接関わりを続ける
対象は、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校の前期課程・特別支援学校の小学部・中学部に在籍している不登校の児童生徒です。「不登校」かどうかは、年間30日以上の欠席という定義が一つの参考になりますが、判断は学校または設置者が行い、不登校の傾向が見られる児童生徒も対象になり得ると書かれています。
高校生は、この通知の対象ではありません
通知には、高等学校などの生徒が行う学習はこの省令の対象とならない、と書かれています。高校では、全日制・定時制に通う不登校の生徒などが、自宅などで通信教育を受けて単位を取得できる別の制度があると説明されています。
■通知②:高校入試で、国が求めていること
令和8年6月30日の通知「高等学校入学者選抜等における配慮事項等について」には、不登校の生徒に関して次のことが書かれています(文部科学省の通知(PDF))。
- 不登校の生徒の中には、教育支援センター等の公的機関やフリースクール等の民間施設、自宅などで学習を続けている人がいる。学ぶ意欲や能力のある生徒について、多様な学びの場での日頃の努力を適切に評価することが望まれる
- 在籍する学校での出席の状況のみをもって不利益な取扱い(たとえば、欠席日数のみをもって出願を制限するなど)をしないようにする
- 生徒の自己申告書や、学校以外の場(家庭でのオンライン学習を含む)での学習状況の資料などを、選抜で適切に勘案する
- 不登校の生徒が志願しやすいように、募集時の内容を工夫する
「望まれます」という書き方について
通知の文言は「望まれます」「お願いします」という書き方です。通知を受けて、実際にどのように入試を行うかは、各都道府県の教育委員会などが決めています。
調査書の欠席日数について
同じ通知では、調査書に欠席日数の欄を設ける場合は、欠席の理由を記載できる欄を設けたり、受験する人が自分で欠席の理由を申告できる機会を設けたりするよう求めています。また、学習評価や諸活動の記録などの記載が少ないことをもって、受験する人が不利益を被ることがないよう配慮を求めています。
■不登校と高校受験について、知っておきたい注意点
■具体例:学校外の学びを、成績に反映した取組の例
具体例について
通知に「具体的な取組例」として書かれているものです。すべての学校でこのように行われるわけではありません。
文部科学省の通知(令和6年8月29日)に書かれている取組例
| 1 | 1人1台端末を使って、教育支援センターや自宅から学校の授業にオンラインで参加している児童生徒の学習成果を、成績に反映する |
|---|---|
| 2 | 学校から届いたプリントや教材を使って、教育支援センターや自宅で学習した成果を、成績に反映する |
| 3 | フリースクールに、児童生徒の状況をまとめた報告書を定期的に学校に出してもらい、学校とフリースクールが直接連絡を取れる体制を整えたうえで、フリースクールでの学習成果を成績に反映する |
| 4 | 民間のeラーニング教材を使って教育支援センターで学習している児童生徒について、職員が保護者と連携して学習状況を把握し、学校に共有して成績に反映する |
出典:文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」令和6年8月29日「4.具体的な取組例」より
さとこ
■保護者として、小さくできる一歩
中学校に、いまの学びの様子を伝える
自宅や学校外の施設での学習の状況を、担任の先生に伝えます。学校が状況を把握することが、成績への反映の前提になります
お住まいの都道府県の入試要項を見る
都道府県の教育委員会のサイトで、公立高校の入試要項や、不登校の生徒向けの選抜があるかを確かめます
志望校に、直接問い合わせる
調査書の欠席日数の扱いや、自己申告書の受け付けについて、学校に聞けます
進学先の選択肢を並べる
全日制の高校のほかに、通信制高校などの選択肢もあります
■ほかの記事で詳しく知りたい方へ
- 不登校の出席扱い制度とは:学校外での学びが、出席として扱われる場合の7つの条件
- 通信制高校とは:学び方と卒業資格を、文部科学省の案内で整理しています
- 教育支援センターとは:教育委員会などが設ける、公的な居場所です
- 教育機会確保法とは:不登校の子どもへの支援の土台になっている法律です
- スクールカウンセラーとは:学校の中にある、心理の専門家への相談窓口です
- 不登校の勉強の遅れ:戻る学年と1日の量、教材・家庭教師の費用
- 不登校と大阪府の高校受験:令和9年度の実施要項で、点数の決まり方と「欠席」の書かれ方を確かめました
- 不登校と就職:不登校を経験した人の今の働き方を、文部科学省の調査の数字で確かめました
■関連する言葉
あわせて知っておきたい言葉
| 調査書 | 中学校が、高校入試の資料として作る書類。「内申書」とも呼ばれる |
|---|---|
| 成績評価 | 学校が、児童生徒の学習の成果を評価すること。評価の結果は指導要録などに記入される |
| 入学者選抜 | 高校などの入学試験のこと。実施するのは、各都道府県の教育委員会などの「実施者」 |
| 自己申告書 | 受験する人が、自分の状況や学習の様子を自分で書いて出す書類 |
| 告示 | 文部科学大臣が定めて、広く知らせる決まり。成績に反映する要件が告示で定められている |
■不登校と高校受験に関するQ&A
Q. 不登校だと、高校受験はできませんか?
A. 国の通知では、出席の状況のみをもって不利益な取扱い(欠席日数のみで出願を制限するなど)をしないよう、実施者に求めています。実際の入試のしくみは、都道府県ごとに違います。
Q. 自宅での学習は、内申点に反映されますか?
A. 中学校では、学校の判断で、要件を満たす場合に、欠席中の学習の成果を成績評価に考慮できるとされています。実際の反映は、学校との相談が必要です。
Q. フリースクールでの学習も、評価されますか?
A. 通知には、フリースクールでの学習成果を成績に反映した取組例が書かれています。フリースクールの指導が適切かどうかは、校長が教育委員会と連携して判断するとされています。
Q. 内申点の計算方法は、通知に書かれていますか?
A. 書かれていません。内申点の付け方は、都道府県の入試要項でご確認ください。
Q. 高校生になってからも、同じ制度がありますか?
A. 成績評価の通知は、中学校までが対象です。高校には、自宅などで通信教育を受けて単位を取得できる別の制度があると説明されています。
■【まとめ】国は、学校外での学びを評価するよう求めています
文部科学省の通知では、中学校までは欠席中の学習を学校の判断で成績に反映でき、高校入試では出席の状況のみで不利益な取扱いをしないよう求められています。ただし、実際の入試は都道府県ごとに違うため、お住まいの地域の情報の確認が欠かせません。
まず小さくできる一歩は、お住まいの都道府県の教育委員会のサイトで、公立高校の入試要項を見てみることです。不登校の生徒向けの選抜があるかどうかも、そこで分かります。
学校の外での学びの一つとして、タブレットで学ぶ通信教育のスマイルゼミに、不登校のお子さん向けの案内があります。出席扱いにするかどうかは、学校と教育委員会の判断です。詳しくはスマイルゼミの出席扱いにまとめています。
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