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不登校の出席扱い制度とは?7つの要件、出席との違い、高校・成績の扱い【2026年】

家で学んだ日が出席に?7つの要件と出席との違い

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読者

家で勉強した日が出席になる制度があると聞きました。うちの子も対象になるのでしょうか。

さとこ

文部科学省の通知と調査の数字を、原文で読んで整理しました。わが家も、学校に何から聞けばよいか迷った時期があります。

この記事でわかること
  • 2つの通知と、自宅学習の7つの要件
  • 令和6年度の人数(自宅学習で13,261人)
  • 高校生・フリースクール・成績の扱い
  • 学校に相談するときに確かめること

\ 教材ごとの事例も見られます /

公式の事例34件を集計

目次

出席扱い制度とは?いつから?出席との違い

出席扱いは、自宅で学ぶ場合(別記2)と施設に通う場合(別記1)の2つの通知で示され、どちらも在籍校の校長が決める

出席扱い(指導要録上の出欠の取扱い)

不登校の子が学校の外で学んだ日を、校長の判断で指導要録上の出席にできる取扱いです。

文部科学省の通知で示され、指導要録に出席日数の内数として書かれます。

場面根拠
自宅でICT等の学習令和元年10月25日の通知の別記2
学校外の施設に通う同じ通知の別記1
以前の通知平成4年〜28年の4つの通知は廃止

令和元年の通知で、平成17年7月6日の通知(自宅のIT等)を含む4つの通知が廃止されました。

令和元年10月25日の通知(元文科初第698号)で、2026年10月28日に確認しました。

どちらの場合も、決めるのは在籍校の校長です。

自宅で学ぶ場合について、文部科学省は一律の基準を示していません。

学校や教育委員会で基準を作っておく必要がある、としています。

施設に通う場合も、判断の目安を設けておくことが望ましい、とされています。

出席扱いと出席の違いは、記録のされ方です

記録出席扱いにした日
指導要録出席日数の内数として書かれる
国の不登校の調査欠席日数に含めて数える

調査結果概要の注記と別記2より。

学習の意欲や成果を認めることは、自己肯定感を高め、自立の支えになる、と文部科学省は説明しています。

自宅学習が出席になる7つの要件は?教材で足りる所と学校が担う所

自宅学習の7つの要件のうち、学習とプログラムは教材、対面指導は学校の先生など、状況の把握は校長、連携は家庭と学校が関わる
要件(通知の順)主に関わるところ
(1)保護者と学校の連携・協力家庭と学校
(2)ICTや郵送・FAXなどを使った学習教材
(3)訪問等による対面指導が前提学校の先生など
(4)理解に合わせた計画的な学習プログラム教材と学校
(5)校長が指導と学習の状況を把握校長
(6)基本的に、学校外の施設で相談・指導を受けられない場合家庭と学校
(7)成績に反映するときは教育課程に照らし適切学校

文部科学省の通知(別記2)を当サイトが短くまとめ、右の列を整理しました。

あわせて、自立を助けるうえで有効・適切だと校長が判断する、という条件もあります。

教材が用意できるのは、計画と記録まで

対面指導と状況の把握は、学校の側が担う部分です。

対面指導の担い手には、在籍校の先生やスクールカウンセラーなどが挙がっています。

民間の教材なら、決められた学習プログラムを使ってもかまわない、とされています。

教材ごとの公式の案内は、スマイルゼミの出席扱いやデキタスの出席扱いで整理しています。

実際に出席扱いになった子は何人?令和6年度は自宅学習で13,261人

令和6年度に自宅のICT等の学習で出席扱いになった小・中学生は13,261人、学校外の機関等では42,978人
令和6年度(小・中学校)人数
不登校の小・中学生353,970人
学校外の機関等で出席扱い42,978人
自宅のICT等の学習で出席扱い13,261人
欠席中の学習を指導要録に反映(所見欄を含む)81,467人

文部科学省の令和6年度の調査結果概要(令和7年10月29日公表・令和8年1月16日一部修正)より。2つの出席扱いは重複もあり得ます。反映の人数は令和6年度からの調査です。

自宅学習で出席扱いになった子は、不登校の小・中学生のおよそ27人に1人です。

令和元年度の608人から、5年で21倍あまりに増えました。

割合は当サイトの計算です。

高校生は対象?フリースクールに通う場合は?対象の境目

高校生は自宅のICT学習の出席扱いの対象外で、施設に通う場合は平成21年の通知で小・中学生と同様に扱われる
場面通知の扱い
小・中学生が自宅で学ぶ7つの要件(別記2)
小・中学生が施設に通う教育支援センター等が基本(別記1)
高校生が施設に通う平成21年3月12日の通知で、義務教育と同様に扱う
高校生が自宅で学ぶこの取扱いの対象外(義務教育段階が対象)

別記1・高校の通知で2026年10月28日に確認しました。

フリースクールは、公的な施設が難しいときに考慮

施設は、教育支援センターなどの公的機関が基本です。

公的機関に通いにくく本人や保護者の希望もあれば、民間施設も考慮されてよいとされています。

費用はフリースクールの費用、公的な施設は教育支援センターとはで整理しています。

高校では、出席扱いと単位は別です

高校の出席扱いは、科目の履修の認定とは異なると通知にあります。

全日制・定時制では、学校が認めれば自宅などで通信教育を受けて単位を取る仕組みもあります。

出席扱いになれば成績もつく?令和6年の省令・告示で示された3つの要件

欠席中の学習を成績に反映するには、計画と内容の適切さ、学校と保護者等の連携、学校が本人と関わり続けることの3つが要る
欠席中の学習を成績に反映する3つの要件(令和6年8月29日)
  • 学習の計画・内容が、在籍校の教育課程に照らして適切
  • 学校と保護者等が連携し、学習の様子を定期的・継続的に把握
  • 学校が、訪問やオンラインなどで本人と関わり続ける

文部科学省の通知(6文科初第1126号)を当サイトが短くまとめました。この改正は、令和元年の通知の内容を法令で明確にしたもの、とされています。

出席扱いと成績への反映は、別々に判断されます。

対象は、心や体、まわりの環境などの理由で登校しづらいお子さんです。

年30日以上の欠席は目安の1つで、「不登校の傾向」がある子も対象になり得る、とされています。

なお、保護者の教育の考え方などで正当な理由なく登校していない場合は、対象外とされています。

さとこ

入試が気になる方へ。不登校と高校受験で、国の通知をまとめています。

出席扱いにならなかったのはどんな場合?文部科学省が挙げた例

出席扱いと判断されなかった例は、対面指導に家庭の協力が得られなかった場合と、ネット学習のねらいや内容が不明確だった場合

出席扱いと判断されなかった例(教育委員会への聞き取り)

例1対面指導を設定したが家庭の協力が得られず、子どもの様子が十分に確かめられなかった
例2無料のネット学習を使っていたが、学習のねらいや内容がはっきりしなかった

出典:文部科学省の通知(別記2)の留意点7(2026年10月28日確認)

相談の前に知っておきたいこと

  • △ 通知は、校長が出席扱いに「できる」という書き方で、必ず認められるものではない
  • △ 不登校が必要な程度を超えて長引かないよう留意する、とされている

運用は自治体や学校によって異なります。

2つの例では、学校が学習の中身と様子を確かめられるかが見られています。

学校には何から相談する?面談で確かめておきたい4つのこと

担任の先生に制度の話をし、学習の計画を見せ、対面指導の担当と学習の記録の見せ方を決める
担任の先生に確かめておきたいこと
  • 自宅や施設での学びを、出席扱いにした例が学校にあるか
  • 出席扱いの日数を決める、学校や教育委員会の規程があるか
  • 面談や家庭訪問を、どなたがどのくらいの間隔で担当するか
  • 学習の記録を、どのような形で見ていただけるか

学習の計画は、月ごとや学期ごとなど長めのものが望ましい、とされています。

相談の前に、学習の計画と記録をそろえておくと、話が進めやすくなります。

県や市によっては、福岡県の手引のように保護者が出す申請書の様式があります。

文部科学省の保護者等向けの資料も、在籍校や教育委員会への問い合わせを案内しています。

出席扱いにふれている記事
さとこ

進研ゼミをお使いなら、進研ゼミ中学講座は不登校でも使える?もあわせてご覧ください。

\ 施設に通う道もあります /

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出席扱い制度に関してよくある質問

1日の学習時間について国の一律の基準はなく、出席扱いの日数は学校や教育委員会の規程などで決める

申請書を出す手続きはありますか?

国の通知に決まった申請書はありません。県や市によっては保護者の申請書の様式があるため、在籍校か教育委員会にお確かめください。

1日何時間学べば認められますか?

国の一律の基準はありません。日数の数え方は、学校や教育委員会の規程などで決めます。

家から学校のオンライン授業に参加するのも入りますか?

在籍校の授業を自宅に配信して行う学習も、例に挙がっています。

よく聞く「ガイドライン」とは何ですか?

「民間施設についてのガイドライン(試案)」です。民間の施設が合うかを、学校が判断するときの参考です。

指導要録にはどう書かれますか?

出席扱いにした日数が、出席日数の内数として書かれます。高校入試での扱いは、この通知には書かれていません。

【まとめ】出席扱いは、計画と記録をそろえて学校と相談する取扱い

担任の先生に、出席扱いの例、日数の規程、面談や家庭訪問の担当と間隔、学習の記録の見せ方を確かめておく

どちらも在籍校の校長が判断し、自宅学習は訪問等の対面指導が前提です。

当サイトの判断

小・中学生で担任の先生と連絡が取れるご家庭は、学校で例があるかを聞くところから始めるのが近道です。

  • 国の通知に決まった申請書はない(県や市によっては様式あり)
  • 決めるのは在籍校の校長。教材の計画と記録が相談の材料になる

高校生は自宅学習の扱いの対象外です。施設に通う道や、単位の取り方を学校に聞く方が合います。

さとこ

相談のときは、日数の決まりと、学習の記録をどう見ていただけるかを、あわせて聞いておくと安心です。

スマイルゼミには、不登校のお子さん向けの案内があります。出席扱いにするかは、学校と教育委員会の判断です。

\ 続けられるかを家で試せます /

中学生コースの申し込みページです

※2026年10月28日に文部科学省の通知と調査で確認しました。運用は在籍校でご確認ください。

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この記事を書いた人

はじめまして、さとこです。中学生と小学生の子を育てています。上の子が朝になると学校へ向かえなくなった時期があり、勉強の遅れや費用のことで、夜遅くまで調べ続けました。このサイトでは、家庭教師・オンライン個別指導・フリースクールなどについて、公式の料金表や規約を読んで分かったことを整理しています。同じように悩んでいる保護者の方の、調べる時間が少しでも短くなればうれしいです。

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